インターネット年金相談センター

 障害年金

 障害年金の制度がありながら、障害年金の受給権を持っているのに障害年金を受給されていない方が数多くいらっしゃると言われております。
 それは、障害年金の制度が複雑(具体的には障害者手帳と障害年金の等級が異なる、役所の窓口や社会保険労務士に障害年金に精通している者が少ない)であるため、 ご自身の障害で障害年金が受給できるかどうかわからなく、結果として障害年金の受給を断念してしまうということが原因だと言われております。
 お身体に不自由を感じる方、まずはご相談ください。当事務所では障害年金の申請経験を持つ社会保険労務士が障害年金の受給の可否から、障害年金の手続の全てを行ないます。

障害年金の対象疾病例  糖尿病、うつ病、がん、失明、視力低下、白内障、脳梗塞、脳出血、脳挫傷、脳血栓、脳髄膜炎、脊髄炎、難聴、中耳炎、肺気腫、ぜんそく、 腎不全、肝硬変、狭心症、心筋梗塞、すべり症、リウマチ、パーキンソン病、筋ジストロフィ、上肢切断、下肢切断、足切断、手切断、指切断、治癒の見込みのない骨折等

 お手続の流れ

※障害年金の手続につきましては最初に着手金をいただきます。
@まずはお問い合わせ・ご相談フォームにて障害年金についての対面相談のお申し込みをお願いします。
A当事務所にご来所の際には、年金手帳、ねんきん定期便、ねんきん特別便等、年金に関する書類と障害者手帳、診断書等、お持ちの障害に関する書類をご持参ください。
B出張相談の場合はお伺いするまでに年金に関する書類、障害に関する書類をご用意ください。
C障害年金の受給要件を役所にて確認いたします。
※受給要件の確認には委任状が必要です。
※受給要件を満たさない場合はここで終了となります。着手金のみをお支払いください。
D障害年金の受給要件を満たしていれば、役所から交付される障害年金請求用の診断書を受け取ります。
E協議の上、必要な添付書類についてはお客様がご取得されるか、 当事務所で取得するかを決定します。
※当事務所で添付書類を取得した場合は実費、交通費等をご利用料金に加算致します。
※当事務所で添付書類を取得する場合は委任状が必要です。
F全てのお手続が終了し、障害年金証書の到達を確認致します。確認後、初回の障害年金額の振り込み次第、手続料金をお支払いいただきます。
※障害や受給要件の状況により、お客様やご家族の方に申請窓口にご同行いただくことがございます。

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